会社設立に必要となる基礎知識、設立手順をご説明します。
1.会社名(商号)と本店所在地等を決める。
会社設立にあたり、まずは、ご自身の創業プランを策定するとともに、創業する会社の名称(商号)と事業内容を決定しましょう。そして、会社の憲法である定款には、次の事項も検討、決定することが重要です。
・ 会社名(=商号)
・ 事業目的
・ 発起人
・ 取締役の人数
・ 取締役会と監査役の設置有無
・ 本店所在地
・ 資本金
・ 現物出資
・ 事業年度(会計期間)
・ 発行可能株式数及び設立時発行株式数の決定
上記の他にも検討項目はまだありますが、会社設立時にはいろいろと多くのことを決定しなくてはなりません。
それぞれの留意点ですが、例えば、株式会社を設立する場合には、必ず「株式会社」という文言を会社名の前後に入れる必要があります。したがって、「株式会社○○」または「○○株式会社」という会社名称となります。一方、合同会社の場合には「合同会社○○」または「○○合同会社」となります。
会社名には、銀行といった名称をつけることはできず、有名企業のブランドネームを無断で利用することもできません。
また、定款で定める本店所在地に基づき、管轄の法務局が決定します。本店所在地をどこにするかは迷われるポイントだと思いますが、下記の観点からも検討してみましょう。
@ 移転する必要がない場所(本店所在地を変更すると、登記変更手数料等が発生します。)
A 賃貸物件の場合、賃貸借契約上に事業活動を行うのに支障がない場所
B 顧客に近接しているといった利便性メリットがあること。
C 所在する自治体の補助金や助成金など、支援施策が充実していること(福岡市や北九州市といった政令指定都市とその他の市町村では、福岡県の管轄に入るかとかどうかで相違がい有ります。)
最近福岡でも増えてきていますが、事務所所在地に
シェアオフィスやバーチャルオフィスを利用する場合、会社設立登記を行えるか事前に確認することが重要です。
2.定款の類似商号や事業目的をチェック
続いて、設定した会社名が妥当であるかを考える必要があります。会社法では、
同一所在地に類似の商号がなければ設立可能となっています。ただ、不正目的で商号を使用することは禁止されていますので、法務局で同一商号がないか確認する、
類似商号の調査が必要です。最初に簡単にできることとして、グーグルなどのインターネットの検索エンジンで同一会社名がないかを検索してみましょう。
定款に記載する事業目的とは、設立する株式会社がに行う事業の目的になりますので大変重要な内容です。
ここで、定款に記載する事業目的については、法令に準拠したものであり、違法なものや曖昧なものは事業目的として位置づけることはできません。さらに、事業で許認可が必要となあるものは留意が必要です。例えば、介護事業などの行政の許認可が必要な事業については、所轄の行政機関に問合せて記載例などを確認しましょう。定款の目的には、
許認可の要件となる文言を記載できるように、内容を調整して決定することが必要です。
3.会社印鑑の作成
会社設立後、事業運営していくと、会社の印鑑が必要になります。会社の印鑑には、主として3種類あり、はじめに代表取締役印は、法務局に提出する印鑑になります。会社登記や重要書類の取得時に利用することになります。つづいて、銀行取引に利用する銀行印も利用することが多いです。銀行や信用金庫などの金融機関で口座を開設したり、取引したりする際に利用します。そして、角印とは、取引先に提出する納品書、請求書などで利用します。
これらの印鑑については事業運営でよく利用しますので、お好みの印鑑を早めに作成しておきましょう。これらの印鑑はインターネットでも購入できますし、福県内の印刷専門店で販売されています。予算印鑑の材質などを加味して自分のお気に入りの印鑑を選択しましょう。
4.定款及び設立書類の作成の作成
上記の各ステップで必要な内容を決定した後に、定款作成、定款認証のステップとなります。
必要な各種書類の一例は下記のとおりとなります。
株式会社設立登記申請書
登記申請書別紙(OCR用紙)
定款(公証人の認証済み:電子定款の場合はFD)
印鑑届出書
印鑑証明書(市町村発行のもの)
取締役及び代表取締役の就任承諾書(電子定款の場合は必ず作成)
本店所在地決議書
資本の額の計上に関する証明書
払込証明書(通帳のコピーをつける)
財産引継書(現物出資の場合)
必要書類の過不足がないか、会社設立に関する未決事項はないかについて、
会社設立手続きに詳しい行政書士、司法書士、税理士とよく相談しましょう。
5.定款の認証
定款については公証役場という場所で認証することになります。株式会社の場合には、この認証手続きがないと有効な定款として位置づけられません。定款の検討、作成が完了した次の段階は公証役場での定款認証手続きとなります。
公証役場は 福岡市でいうと、博多と舞鶴の2箇所になります。
・ 博多公証役場 −博多区博多駅前3-25-24八百治ビル3階
・ 福岡公証役場 −福岡市中央区舞鶴3-7-13大禅ビル2階
・ 小倉公証役場
・ 八幡公証役場
公証役場で公証人に認証してもらうことによって、定款が適法に作成されているということになります。
6.出資の履行
公証役場で公証人に定款の認証を依頼して完了した後、予め手設定した資本金を金融機関口座に振込みます。
出資の履行時の留意点については、履行した通帳の表紙(銀行名等が記載された部分)、裏表紙(支店名、口座番号等が記載されている頁)、入金の確認が取れる頁(記帳されている部分)のコピーを取り、所定の出資が振り込まれたことを証明する払込証明書を作成します。
会社の法人口座は会社設立後でないと作ることができないため、代表者の個人名義の口座にこの時点では振り込みます。代表者の名前がわかるように振り込みましょう。
7.法務局へ登記申請
いよいよ法務局への登記申請です。会社の本店所在地を管轄する法務局に対して所定の申請書類により登記申請します。
この書類申請日が会社設立日になります。)
福岡市にある福岡法務局は下記の住所のとおり、舞鶴(地下鉄赤坂駅が最寄駅)にあります。
福岡法務局 -福岡市中央区舞鶴3−9−15
8.税務署・福岡県等の諸官庁への届出
法務局への登記申請が完了した後は、税務署などに法人設立届出書等の届出を行います。さらに、社会保険関係、労務関係のの手続きとして、社会保険事務所・ハローワークなどへ各種届出を行います。その他、福岡県、福岡市にも届け出をする必要がありますので留意が必要です。
会社設立が完了した後はいよいよ事業展開になります。具体的には事業展開時にやるべきことをご参照ください。