マンションやアパートなどの賃貸経営をしている方で、不動産会社設立を検討されたことはございませんでしょうか。 不動産法人の設立には、様々なバリエーションがあり、節税対策や相続対策に利用されることもあります。 ただし、不動産法人の設立には、様々な手続きやリスク検討も求められ、慎重に検討することが必要です。 |
不動産会社の設立にあたっては、その類型として、大きく管理方式、転貸方式、所有方式に分類されます。
管理方式とは、不動産オーナーが不動産を賃貸する場合の仲介業務・管理等を行います。次に転貸方式とは、不動産オーナーの所有不動産を不動産会社に一括で賃貸して、当該不動産会社が第三者に転貸します。そして、所有方式とは、不動産管理会社自身が賃貸用不動産を取得し、管理を含めて事業として行っていくことになります。
このうち、不動産所有方式では、不動産オーナーご本人やご親族の方が出資して会社設立した法人名義で不動産を所有します。
会社設立にあたり、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つの形態から選択します。そして、一連の会社設立手続きを実施すれば、概ね2週間程度(時期により差があります。)で会社設立ができます。
なお、この会社設立のプロセスの中で出資者を決定することになりますが、株主構成、ご家族状況や資産規模などを勘案の上決定していきます。
また、株式会社の場合、機関設計を考える必要もあります。ここで、機関設計の検討に際して取締役、監査役を誰にするべきかなどの検討課題も生じます。
管理方式や転貸方式の不動産会社を設立する場合、管理料をいくらにすべきかという検討課題があります。この管理料の金額は当然ながら適正金額を支払う必要があり、十分な考慮が必要となります。
最近では、不動産会社を設立して相続対策を行う方も増えてきているように感じます。例えば、上記の所有方式であれば、不動産は法人の所有となることから、個人で所有していた場合に生じる相続の問題を解消できる可能性があります。
法人設立相談センター福岡では、不動産オーナーの方への法人設立実績も多数ございます。お客様のご要望、ご状況などをお聞きした上で会社設立のご支援をいたします。
(ご支援内容の例)
不動産法人の定款作成
不動産法人の取締役構成の検討
不動産法人の資本構成の検討
金融機関からの借入検討
会社設立後の経理対応支援
上記の他、会社設立後の事業運営のためのサポートをいたします。不動産法人の設立にご興味・ご関心がありましたら、お気軽にご連絡ください。