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法人成り(法人化)−福岡の個人事業主の経営者様へ

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法人成りして会社設立すべきか

法人成り 現在、福岡で個人事業主やフリーランスで事業をされている方の中で、このまま個人で事業をするか、法人成り、会社設立をするか、考えられている方も数多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 法人化した個人事業主方から言わせると「個人事業のままだと、取引先との営業活動にマイナスとなる」、「法人でないと契約してもれない。」、「上場企業等の大手企業といろいろと取引するにあたって、法人の方が取引しやすいと言われた」といったご意見をよく聞きます。

当然ですが、法人成りする利点はたくさんありますが、会社設立前にマイナス点もしっかりと理解することも必要です。

以下に法人成り(法人化)の良い点と悪い点について、まとめておりますのでご参照いただければ幸いです。

会社設立のメリットとは?

法人成り(法人化)のメリットの事例としては、下記の通りの例が挙げられます。

【事業運営・営業関係】
・ 取引先や金融機関など社会的信用を得られやすい。
・ 金融機関からの資金調達を受けやすい。

【節税関係】
・ 役員報酬として給与を支払うことで給与所得控除を活用が可能である。
・ 経営者、会社経費により生命保険を必要経費とすることが可能である。
・ 株式移転等による相続対策が可能である。
・ その他、事務所家賃、旅費日当等により必要経費として計上可能である。

【その他】
・ 補助金、助成金の対象が法人となっているものでも申請可能になる。
・ 相続、事業承継の対策を取りやすい。
・ 社会保険(厚生年金、健康保険)に加入することが可能である。

会社設立のデメリット

法人成り(法人化)することの不利な点についての一例です。

【コスト・作業負担】
・ 会社設立コスト(定款認証、登記費用など)が必要になる。
・ 経理事務(法人税申告作業)・社会保険等の事務負担が必要になる。
・ 社会保険(厚生年金、社会保険)の費用負担が増える可能性。
・ 交際費等の損金算入限度額が設定される。

法人成りのメリット例

【家賃を経費計上する。】
個人事業主、フリーランスの方は、事務所兼住宅で、ご自身の住まいを兼ねた事務所で仕事をされている方もいらっしゃると思います。

個人事業主(事業所得の場合)の方は、事業として利用している部屋の床面積の割合等による合理的な方法で家賃の一部を経費処理すること可能です。しかし、事務所として使用している部屋以外の居住用の部屋に係る部分は、事業と関係ありませんので経費処理は不可となります。

ただし、この家賃について法人成りすることで経費可能となる場合もあります。例えば、役員社宅という形態で、居住の家賃も経費として計上する可能性も考えられます。

この手法で、役員の社宅家賃を経費にすることが可能になりますが、その全額が経費とはならないことも頭に入れておくことが重要です。

【出張の日当を経費にする】
 会社に勤務されたご経験のある方はご存知でしょう。会社の仕事では、取引先の商談等で出張があった場合、1日何円という形で、出張日当が支給されることがあります。ただし、個人事業の場合には、当然ながら自分に対して出張日当を支給することは不可です。

そこで、法人成りすることで、法人からご自身に対して出張日当を支給することが可能です。また、この金額は当然ながら経費とすることが可能です。
ただ、この出張日当の支給について、旅費規程等を公式に策定して、必要な要件を備えた規定や妥当な金額を定めることが求められます。


実際に法人成りするかどうかは、上記の事例以外にも様々な観点から検討することが重要です。
さらに、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、一般社団法人などの組織形態の選択も重要な論点になってきます。

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