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会社定款 〜福岡での起業準備〜

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会社定款の記載例

定款とは、会社の憲法と呼ばれることがあります。会社の事業目的、組織体制、構成員、業務執行などを規定した根本原則です。したがって、定款は、会社の内容や会社を取り巻く事情や環境により、内容が異なってきます。ここでは、1つの事例(サンプル)として定款事例(正式なものではありません。)をご紹介させていただきます。

福岡システムセンター株式会社 定款
第1章 総則
(商 号)
第1条 当会社は、 福岡博多法人設立センター株式会社 と称する。

(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 会社設立の支援サービス
2. 法人用ソフトウェアの企画、研究開発
3. インターネットを利用した法人サービスの企画、開発及びコンサルティング
4. その他、前各号に附帯する一切の業務

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を福岡市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。


第2章 株式
(発行可能株式の総数)
第5条 当会社の発行可能株式の総数は、20000株とする。

(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡により取得するには株主総会の
承認を受けなければならない


(相続人などに対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿記載事項の記載の請求)
第9条 当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、法務省令で定める場合は、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。

(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(基準日)
第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することの出来る株主とする。
2 前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。

第3章 株主総会
(招集及び招集権者)
第13条 当会社の定時株主総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。
2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、社長が招集する。
3 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、総株主の同意があるときはこの限りではない。
また、招集通知は書面ですることを要しない。

(議 長)
第14条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。
2 社長に事故若しくは支障があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。

(株主総会議事録)
第16条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。

第4章 取締役
(取締役の員数)
第17条 当会社は取締役を3名以上置く。

(取締役の選任の方法)
第18条 当会社の取締役は、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。取締役の選任については、累積投票によらない。

(代表取締役及び社長)
第19条 取締役を複数置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定める。代表取締役は社長とし、会社を代表して会社の業務を執行する。なお、取締役が1名のときは、同取締役を社長とする。
(取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後10年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとする。
(報酬等)
第21条 取締役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。

第5章 計算
(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(剰余金の配当)
第23条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主及び登録株式質権者に対して支払う。
(配当金の除斥期間)
第24条 剰余金の配当がその支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。

第6章 附則
(設立に際して発行する株式)
第25条 当会社の設立に際して発行する株式の総数は、100株とし、1株の発行価額は
金10万円とする。

(設立に際して出資される財産の最低額)
第26条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は金100万円とする。

(最初の事業年度)
第27条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成27年3月31日までとする。
(設立時取締役)
第28条 当会社の設立時取締役は次のとおりである。
設立時取締役   博多大好 
(発起人の氏名、住所、割当を受ける株式数及びその払込金額)
第29条 発起人の氏名、住所及び発起人が引受けた株式数及び払込金額は、次のとおりである。
福岡県福岡市博多区○1丁目○○ー○
博多大好    100株    金100万円


以上のとおり 福岡会社設立センター株式会社 設立のため、ここに定款を作成し、
発起人が次に記名押印する。


平成26年 1月 1日

                      発起人  福岡博太郎




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