創業特区に認定された福岡市をはじめ全国各地で、「お金をかけずに創業したい!」という人たちの間で、バーチャル・オフィスへのニーズが高まっています。
皆さんは、「バーチャル・オフィス」をご存知でしょうか?「起業はしたいが、できる限りイニシャルコストは低減したい」という方は以外に多いと思います。
ただし、その時にネックになるのが事業所の家賃、賃貸料などの固定コストですね。それでなくても、創業期には、新しいパソコンなどの機材を購入したり、スタッフを雇用したりでなにかとコストがかかります。当然ですが創業にはやはりお金がかかるもので、そのような固定コストをできる限り削減したいというのは起業家の本音であるかと思います。
そのような声に応えるサービスとして、昨今では「バーチャル・オフィス」を利用する人が増えています。
バーチャル・オフィスとは何も「怪しい会社」のことではありません。会社設立時の登記に使える住所の貸出やかかってきた電話や郵便物の受け取り代行をしてくれる、新しい型のオフィス・サービスのことです。これから法人設立を検討されている方でしたら、是非とも知っておいた方が良い選択肢と言えます。
「PCとケータイさえあれば、スターバックスといった街角のカフェなど、場所を問わずに仕事ができる」という創業者、いわゆるノマドが多い昨今、通常の賃貸事務所やレンタルオフィスを借りる為の毎月の家賃すら、言わば「もったいない費用」と考える向きもあります。
そのような人たちの為に、現実的に事務所を借りなくとも、会社設立時に必要な登記用の住所を貸与してくるのがバーチャル・オフィスです。
さらに、かかってくる電話の応対や配達物の受け取りも代行してくれるのが、バーチャル・オフィスになります。
自宅を会社住所として第三者に公開することなく法人登記もできてしまうため、女性の新米社長らにも好感をもたれているようです。
全国各主要都市でバーチャル・オフィスを運営する企業も福岡市でバーチャル・オフィスの事業を展開してきています。
ある企業では、6か月前程に、ここ福岡でも、この事業をスタートさせました。天神のとある雑居ビルの2つの階の各一室に、事務所とハイセンスな貸会議室を設け、既に東京、札幌、名古屋、大阪で行っているバーチャル・オフィスのサービスを、ここ福岡でもスタートさせたのです。その他にも、多くの企業が類似のサービスを展開しています。
簡単に仕組みを説明すると、オフィス利用者はまず、毎月料金プランの異なる幾つかのコースの中から1つをチョイスします。
そして、その月額料を支払うことで、「福岡市天神の住所を登記に利用」でき、かつ、「電話やお客様の来客対応」や「郵便物とファックスの受け取り、転送の代行」のサービス、そして「同ビルの貸会議室」などを利用できる仕組みです。つまり、広い事務所を賃貸しなくても、必要な時に、必要なものだけを利用できるので、経済合理性にかなった選択といえるのではないでしょうか。
この事例のサービスでは、開設からまだ半年ですが、既に多くの契約があるようで、利用者の声は様々です。
例えば、「福岡市外の自宅で仕事のほとんどを行っているが、『天神』という地名を会社住所として使うことで、顧客の獲得につなげたい」という方や、「既に東京で行っている仕事を、新たに福岡でも展開する際に、天神の住所を使いたい」、「レンタルオフィスを借りてきたが、今後の経費節約のために、バーチャル・オフィスに乗り換えたい」など、様々な需要を取り込んで、契約を伸ばしています。
ところで、このオフィス利用者に貸与される、福岡市天神の法人登記用住所とは一体どういうことなのでしょうか?
その仕組みとしては、オフィス契約者である法人や個人は、全てこのバーチャル・オフィスの運営会社の事務所がある、福岡市天神の同ビルの住所で登記されている、つまり「全ての契約者が、全く同じ住所を共有し、会社住所として登記している」のです。不思議な話に聞こえるようですが、法的にも問題なく、登記が可能なのだそうです。
ただし、必ずしも良いことばかりではなく、留意点もあります。気をつけなくてはならないのは、仮に契約者の1人が違法な事業を行った場合です。同じ住所で登記をしている他の契約者にとっては、自分の事業の信用を落としかねない事態となってしまいます。そこで運営企業では、利用者との契約時に、一定の審査を行い、そうしたトラブルを招かぬよう、細心の注意を払っています。
この他、まだまだ馴染みの薄い「バーチャル・オフィス」がゆえに、銀行から「実態のない、怪しい事業所なのでは・・・」と疑われ、口座開設を渋られる、という噂もあります。その真偽の程は、どうなのでしょうか?
このバーチャル・オフィスの運営会社によると、「確かにバーチャル・オフィスの利用者に対し、必ずしもいい顔をしない一部の金融機関も存在しますが、実際には、金融機関からの審査に耐えうる自己経歴書や事業計画書、取引先との契約書やホームページの資料等を持参し説明することで、他の一般的な事業者と同様に、金融機関の口座は開設できる」そうです。
実際に、このバーチャル・オフィスの契約者の多くは、地元の地銀等で問題なく口座を開設しているとのことで、こうした銀行での審査の際には、「バーチャル・オフィスで、他の契約者とオフィスを共用している」という偽らざる事実を伝えることも、重要なのだそうです。
広がりを見せるバーチャル・オフィス事業。上記の天神のビル以外にも、博多駅周辺のビル等で、同様のサービスを行っている企業も既に存在します。
起業時、会社設立時のお金を節約できるバーチャル・オフィスは、まさに時代のニーズを捉えた新事業。ただし利用する際には、「自分が会社住所として登記しようとしている住所が、過去に違法行為などに巻き込まれたことがないかをチェックする」など、その善し悪しを自分自身でしっかりと確認することが大切です。
創業時には、通常求められる自社オフィスですが、やり方によっては低コストで事務所を設けることも可能になるのです。
法人設立を検討される方は、一度、ご検討いただいてもよろしいでしょう。
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