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会社設立のメリットとデメリット
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起業時の会社設立
「個人事業」にするか?はたまた「会社」を立ち上げるか?
独立開業を目指す人にとっては、大きな分岐点の1つです。
会社設立して法人を作った場合の利点としては、
社会的信頼が増す
大きな企業との取引がしやすくなる
銀行など金融機関からの融資が受けやすくなる
などが挙げられますが、税制面や経費、手続き上の手間など、実際に「法人化」した場合のメリット、デメリットを幾つか考えてみます。
会社設立がもたらす利点
個人事業で、所得税や住民税を計算する際の「課税所得」は、簡単に言うと
「課税所得」=「実際の収入」−「経費」−「所得控除額」
という形で求めます。
ですから節税のためは、
「経費として計上できるものはできるだけ経費に」
「利用できる所得控除はできるだけ利用」
するのがポイントです。
法人化のメリット@「退職金」
会社を作ると、「社長である自分自身や従業員に支払う退職金」を経費として計上できる上、実際に退職金をもらう場合には「退職所得控除」を受けられます。
退職所得控除とは、平たく言うと「退職金が80万円未満なら、その退職金には一銭も税金がかからない」というような制度です。しかし、個人事業では、基本的には「個人事業主から個人事業主に対して、退職金を支払う」ことはできません。また、家族従業員に対する退職金も、基本的には経費としては認められません。
法人化のメリットA「経営者の生命保険料」
経営者が死亡した場合の事業継続に備えて、「経営者の生命保険」を支払うケースは多いと思います。
この場合、個人事業で、経営者の生命保険を年間いくら支払っていたとしても、「生命保険料控除」として控除できる額は、限度となる基準額が決まっています。
一方、会社設立して法人で運営するおt、法人名義で社長に対する生命保険料をかけ、受取人を法人にした場合は、その生命保険料の全額または一部を経費化できる可能性あります。
法人化のメリットB「自宅を事業所にしている場合の家賃」
個人事業では、自宅家賃のうち、事務所として使っている部屋のパーセンテージを計算して、経費として計上することも可能です。
一方会社では、会社が住居を借り上げて、それを「社宅」とすることで、家賃の住居部分を経費とすることができます。
年間を通すと、経費として計上できる差額はかなり大きくなりますので、会社の方が有利となる可能性もありえます。
この他、会社設立で法人を作って、社内規程を定めておけば、「出張日当」や「慶弔金」を経費にすることもできます。個人事業ではこうした費用は、経費としてほぼ認められない可能性があります。
法人化のメリットC「欠損金の繰越控除」が、個人事業では3年、会社は9年。
「欠損金」とは、会計用語であり、いわゆる「赤字」のことです。いざ開業したものの、最初の数年間は赤字が出る年もあるでしょう。「その赤字分(欠損金)を翌年度以降に持ち越して、黒字になった決算期に相殺することで、課税所得を少なくしてあげましょう」というのが、「青色欠損金の繰越控除」という制度です。
そもそも確定申告には、
「白色申告」(家計簿を付けるような単式簿記で申告)
「青色申告」(最大65万円の控除が受けられる代わりに、事前の届出と複式簿記での記帳などが必要)
の2種類がありますが、この「青色欠損金の繰越控除」の対象になれるのは、文字通り、「青色申告をしている事業者」だけです。
この青色申告は、個人事業でも法人でもできますが、「青色欠損金の繰越控除」という制度は、繰り越せる期間が決まっていて、個人事業の場合は3年間だけなのに対し、会社の場合は9年間繰り越せます。
なお、2015年の改正により、2017年4月1日以後の事業年度は、この法人に対する「青色欠損金の繰越控除」の期間がさらに伸びて、10年間となりますので、個人事業と比べてさらに有利です。
会社設立の不利な点
法人化のデメリット@「会社設立時の登記費用」と「設立後の会計処理の手間」
個人事業の開業は、税務署で開業届けを提出すれば済みます。しかし、株式会社を設立するには、定款認証や法人設立登記などに、ざっと20〜30万円が必要です。
また、会社設立後も、個人事業で白色申告の場合は、毎年1〜12月までの売上や経費を集計して、翌3月15日までに税務署で確定申告をすれば済みますので、比較的手間はかかりません。
一方会社の場合には、毎日の取引を複式簿記で記帳すると共に、決算期末から2ヶ月以内に、決算報告書などを税務署に提出しなくてはなりません。税理士などのサポートもかかり報酬が必要になります。
法人化のデメリットA「法人住民税」
個人事業でも法人でも、事業を行っていれば、所得税や住民税、事業税などを納めます。
個人事業の場合、赤字で課税所得がゼロの場合、所得税や住民税、事業税など、税金は一切かかりません。
一方会社を作ると、事業が赤字で課税所得がゼロの場合、法人税と法人事業税は一切かかりませんが、「法人住民税」のうちの「均等割」という税金だけは、例え赤字でも、毎年固定費として課税されてしまいます。
「法人住民税」は、都道府県と市区町村に支払う税金で、イメージとしては、「地方自治体に対して支払う家賃」のようなものです。税額は、自治体や資本金の額などによって違いますが、例えば、
福岡県の場合、資本金等の額が1000万円以下の法人で、年額21000円、
福岡市の場合、資本金等の額が1000万円以下で、従業員数が50人以下の法人で、年額5万円
なので、合計7万1000円が、例え赤字の年度でも課税されてしまいます。
参考 福岡県 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/houjinkenminzei.html
福岡市 http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shisanzei/life/002.html
法人化のデメリットB「交際費」
個人事業では、接待にかかる飲食代や贈答品など、基本的には必要経費として認められます。しかし法人では、例えば中小法人の交際費は、1年間で800万円と上限が決まっています。
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