平成18年に新会社法が施行されたことにより、会社の形態についても改正が行われました。その結果、有限会社を設立することはできなくなりした。 ただし、平成18年5月1日以前に設立された有限会社については、特例有限会社という形で、これまでと同様に有限会社を名称を使ってもよいこととされています。 ですので、現在でも多くの会社で有限会社と名のつく会社がたくさん活動しています。 有限会社の利用制限としては、特に期間制限はありませんので、今後もいつまでも特例有限会社として活動することはできます。 もちろん、この有限会社から株式会社への組織変更をすることも可能です。 |
現在、株式会社の資本金については規制が撤廃されて1円からでも設立が可能になりました。そして、取締役の構成も1名からでも会社設立ができるようになりました。
したがって、現在存在する有限会社であっても、資本金の増資や役員の増加をせずに有限会社を株式会社に組織変更することが可能です。
そして、具体的な手続きとしては、変更手段として法務局への申請が必要になります。
【株式会社への変更の流れ】
1. 株主総会の開催
定款変更の決議を行い、『株式会社○○○』 に変更する旨の決議を実施
2. 有限会社から株式会社へ移行した旨の法務局登記申請
本店所在地を管轄する法務局において、
有限会社の解散の登記 有限会社から移行して株式会社を設立した旨の登記を実施
3. 法務局での登記完了
法務局で登記事務手続きが完了すると、『株式会社○○○』の登記簿謄本を取得
(法務局の状況、時期によりますが、通常登記事務手続きには、1〜2週間程度とみておくことが必要です。)
有限会社の場合には、取締役や監査役の任期はありませんでした。一方、株式会社になると取締役、監査役の任期を設定する必要があります。
原則として、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ということになります。ただ、会社法上、譲渡制限会社については、定款でそれぞれ10年まで延長することが可能です。
取締役や監査役の任期が満了するとたとえ変更がなかったとしても法務局へ役員の登記をする事が求められます。
そして、株式会社の場合には決算公告の義務が生じてきます。
決算公告とは、株式会社が年度の決算について株主総会の承認を経て、その要旨を債権者や投資家などのステークホルダーに伝えるために官報または会社の定款で定めた日刊新聞紙に決算状況を掲載することになります。
会社法上、株式会社には上記の決算公告が求められており決算を公表することで、株式会社の信頼の構築や社会的信頼の獲得につながってくると思われます。
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