【家賃を経費計上する。】
個人事業主、フリーランスの方は、事務所兼住宅で、ご自身の住まいを兼ねた事務所で仕事をされている方もいらっしゃると思います。
個人事業主(事業所得の場合)の方は、事業として利用している部屋の床面積の割合等による合理的な方法で家賃の一部を経費処理すること可能です。しかし、事務所として使用している部屋以外の居住用の部屋に係る部分は、事業と関係ありませんので経費処理は不可となります。
ただし、この家賃について法人成りすることで経費可能となる場合もあります。例えば、役員社宅という形態で、居住の家賃も経費として計上する可能性も考えられます。
この手法で、役員の社宅家賃を経費にすることが可能になりますが、その全額が経費とはならないことも頭に入れておくことが重要です。
組織形態の選択