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会社設立に関する相談事例(抜粋)のご紹介会社設立

 トップページ > 会社設立に関する相談事例

医療法人の設立について

【ご質問の内容】
一人医療法人の設立を検討していますが、その利点をご教示ください。

【お答えの要約】
医療法人設立の利点としては、現状の個人事業経営から、法人として医療業務を展開することで下記のプラスの影響が考えられます。

・ 法人会計が適用されることで、適切な損益、財務管理ができます。
・ 法人格を有することでお客様、銀行等への信用力が向上します。
・ 基金拠出額が拠出者の財産評価額となり、今後の事業承継、相続対策等に活用できます。
・ 他事業や介護保険事業等への進展がスムーズに推進できます。
・ 所得税の税率体系から法人税の税率体系となるため、税負担を軽減できる可能性があります。
・ 代表である先生のほかにご家族を役員にした上で、職務内容に応じた役員報酬を支出することでご家族への労務対価を経費化できます。
(その他、以下省略)

創業計画書の記載方法について

【ご質問内容】
日本政策金融公庫から創業融資を受けようと考えています。そのため、事業計画書(創業計画書)を策定する必要があるため、記載方法をご教示ください。

【お答えの要約】
日本政策記入公庫の公式サイトにご質問いただいた事業計画書(創業計画書)の記載方法、ひな形等がダウンロードできるようになっています。
ただし、このダウンロードできる資料にある記載例は、あくまでサンプルであるのでご自身でじっくり考える必要があります。

記入の留意点としては、創業ににあたり、ご自身で検討されている事業内容、業種のマーケット分析をしっかり行い(SWOT分析等)、参入する市場を絞り込むこと。さらに参入すべきマーケットにどのような競合他社が存在して、その競合他社と比較して自分の商品やサービスの優位性はどこにあるかをしっかりと導き出すことも重要です。それらをもとに、当初の売上はどのくらいを見込むのか、軌道に乗った後はどのくらいに伸びるのかといったことも検討しましょう。

ステップ毎に考えるの重要であり、いきなり事業計画書を記入し始めるのはやめましょう。

株式会社と合同会社の選択

【ご質問内容】
創業にあたり、株式会社か、合同会社を設立しようか検討しています。
合同会社は聞きなれないのですが創業で合同会社を設立するの利点をご教示ください。

【お答え要約】
合同会社は新会社法で加わった新しい法人形態であるので、聞きなれないかもしれません。

株式会社は経営と資本が分離され、「株主」「資本」の論理で大きく経営が左右される会社形態と言えます。一方、合同会社は、社員の人的要素が強く、「人(の能力)」を中心にして運営される会社です。

巨額な資本を多くの投資家から出資により受け入れ、各種の投資を行って利益を稼ぎ出すようなビジネスモデルで創業をお考えであれば株式会社が適している可能性があります。
所属する社員の方々の属人的な能力・ノウハウなどが会社の重要な資産であり、ビジネスモデルの中核に位置づけられるようであれば合同会社設立もよろしいかと思います。また設立コストも株式会社に比べて公証役場の認証がない分、安いというメリットもあります。

しかし合同会社はできたばかりの法人形態であるため、株式会社という名称(ブランド)に比べてまだまだ聞きなれず、対外的な信用力で見劣りがする気がします。
(以下省略)

個人事業と会社の税金比較

【ご質問】
個人事業と会社とでは、どちらが税金の負担が軽いですか?

【回答要約】
個人事業と会社と、税金の上でどちらが得であるか、一つの決まった
答えはありません。それは、所得や役員報酬によって、有利、不利が変わってくるからです。
大体、次のような観点で見てみるとよいでしょう。
@税率
個人事業の所得税率は6段階(住民税率を合わせて15%〜50%)である一方、
法人税率は最高役38%
A報酬
個人事業の場合、事業所得となり、給与所得控除はない一方、
法人の会社役員の報酬は、損金算入が可能で、社長として給与所得控除が可能。
B交際費
個人事業の遂行上直接必要なものは、すべて必要経費である一方、
法人の場合は、一部制約あり。
(以下省略)

現物出資とはどのようなことでしょうか。

【ご質問内容】
現物出資の意味についてご教示ください。

【お答え要約】
会社設立に際しては、一般的には金銭を出資して資本金に充てますが、
金銭以外の財産を出資して資本金とすることも可能です。これを現物出資と呼びます。
現物出資は、金銭出資と異なり、会社法上、様々な規制を受けることになります。現物出資を行う場合には、原則として、裁判所が選任した検査役の調査が必要であります。
ただし、下記のケースの場合には検査役の調査が不要となります。
そのため、小さな会社で創業する場合などで現物出資する場合には

検査役の調査不要で現物出資ができるケースが多々あります。
(1)現物出資財産の総額が500万円以下のケース
(2)現物出資財産が、市場価格のある有価証券であり、定款に記載された価がその相場を超えない場合
(3)現物出資財産について定款に記載された価額が相当であることについて弁護士、公認会計士、税理士等の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、これらの者の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けたケース

例えば、ご自身の車やパソコンを現物出資するケースが考えられますので、上記の会社法の規制をしっかりと念頭に置くことが必要です。

定款に記載する本店所在地について

【ご質問内容】
定款に記載する本店所在地について検討中です。いろいろと悩んでいますが事務所(本店)をどこに設置したらよいでしょうか。

【お答え要約】
事務所(本店)の場所は、ビジネス上とても重要な要素となります。検討にあたっては、顧客とのアクセスなど、移動交通が便利である立地であることが重要です。主なお客様、仕入業者に近接していえるといったことや、市街地の中心部分であるなど、自社のイメージやブランド向上させる立地であるといったことも重要です。補助金、助成金等の支援、中小企業支援施策が充実しているといった自治体の支援が充実しているなどなど、立地の利点をを十分に把握されて選定することが重要です。
注意点としては、一度本店所在地を決定した後に、本店所在地の住所を変更した場合に、
登記変更手数料がかかるので注意してください。




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