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会社設立時の福岡での許認可申請

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許認可の必要な業種

 建設業、不動産業、酒類販売業、中古物品販売業、福祉介護業、風俗業などの特定の事業、業種を行う場合には、法律により行政機関の許認可が必要となる場合があります。上記の業種で会社設立して行政機関から許認可を必要とする場合、会社設立時に作成する定款の目的の中に、許認可を申請する業種で定められた文言の記載がないと、許認可の申請をする際に、定款の変更を求められることがあります。

したがって会社設立時に、特定業種の許認可が必要となる場合には、必ず定款の事業目的にどのような文言を記載する必要があるのかを事前に役所等に問い合わせておくことが必要です。

そして、許認可申請にたっては、一定額以上の資本金を計上しておくことが求められる場合もあります。資本金の要件以外にも、様々な諸要件をクリアーしておかなければならないこともあります。

この点、それぞれの業種の許認可要項や行政窓口となる役所などと事前協議しておきましょう。

最後に、一般的には、行政の許認可のタイミングについて、許可のタイミングと届出のタイミングで時期が相違します。許可については、事業開始前に申請し、行政機関から承認をえることが求められます。それに対して、届出については、行政機関に対して事業開始後に申請を提出することになりますので注意が必要です。
許認可

古物商の許可

古物商を営むには許認可が必要です。1回使用された物品、新品であったとしても使用のために取り引きされた物品、及びこれらの物品に入手した物品を「古物」といいます。

そして、古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等が混入してしまう恐れが懸念されるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得ることが求められているのです。

 ただし、個人で使用する目的として購入してきた物品につき、中古CD買取業者で売買することについては古物営業に該当することは考えられない可能性もあります。

注意すべきは中古のCDやDVDを複数買った場合、CDやDVDに録音、録画された音楽や映像を個人で楽しむために購入するためのものですので、同じCDやDVDを複数枚購入することに合理的な理由がないためこれらを売却した場合、営利目的と解されてしまう危険もありえますので留意が必要です。

したがって、古物営業法の許可を受けなければ、無許可営業とみられる危険性も存在しているのです。


宅建業の許可

 宅建業も、許認可を要する業種の一つと言えます。宅地、建物などを売買または交換することを事業とすることを宅建業といいえ、宅建業を事業とする場合には宅地建物取引業の免許が求められます。

なお、事業所を設置する都道府県が一ヶ所なのか、二ヶ所以上なのかで、それぞれの免許が異なってきますので留意が必要です。1つの都道府県でだけ事業所を設置する場合には、都道府県知事からの免許となります。つまり、福岡県だけで営業を検討しているのであれば、福岡県知事の免許が必要であるということです。

一方、2つ以上の都道府県をまたいで事業所を設置する場合、国土交通大臣からの免許となります。例えば、福岡県と鹿児島県で事業所を設置する場合には、福岡県知事や鹿児島県知事からの免許ではなく、国土交通大臣からの免許となります。 

そして、宅建業は個人であっても、会社、法人であっても免許を取得することは可能ですが、会社、法人の場合については、定款の事業目的に不動産の売買、賃貸及びその仲介等の文言記載が求められますので注意が必要です。

 宅建業の免許を取得するには、他にも充足しておかなければならない条件がいろいろとあります。
それらの条件はいろいろとあるため、初めて宅建業の免許を取得される方が、全ての条件を容易に確認することは困難であり、手間がかかってしまうことも多々あります。例えば、次のような条件例があります。

@ 独立した事務所を有しているという条件とは

賃貸の場合は事務所として使用することを許可した賃貸借契約書などが求められます。この独立した事務所については重要なポイントと言えます。状況にもよりますが申請時に行政窓口でもしっかりとこの要件の確認がなされると言います。居住住宅の一部や所定フロアの一部を事務所として活用する場合には、この独立性をしっかりと理解してもらうことを心がけることが重要です。そのため、事務所に関する間取図をできるだけしっかりと作成し、事務所以外の部分のスペースとしっかりと区切られていることが必要です。すなわち、事務所としてのみ利用できる状況であることをアピールすることが求められます。それを示すのに必要となるのが写真をうまく活用することも一案です。

A 常勤の専任取引主任者がいるという条件
事務所には宅建業に従事する者5人につき1人以上の常勤の宅地建物取引主任者を設置することが求められます。

B 役員等、専任取引主任者が欠格要件に該当しないという条件  

その他にも諸条件がありますので詳しくは、専門の行政書士に確認するのも良いでしょう。



建設業の許可

 建設業も許認可の必要な業種の一つです。元請、下請、その他様々な呼び名でやるにしても、どのような名称をもってするかを問わずして、建設工事に関する完成を請け負う建設業を営もうとする場合には、軽微な建設工事を除いて、建設業許可を受けなければなりません。

建設業の許可を取得して、事業を実施する場合は、例年の決算日終了後から、4ヵ月以内に事業年度の届出を提出する事が求めれます。

事業年度終了届とは、その一事業年度中に事業者が請け負った工事名称、請負代金の額、注文者、工事期間、貸借対照表・損益計算書、事業税の納税証明書を添付することが求めれれます。

株式会社を運営する場合には事業報告書の添付も求めれれます。
5年後の許可を更新するときになって各事業年度の届出書が毎年提出されていない場合、許可の更新を行うことができない可能性もなきにしもらずです。十分に留意すべきです。
いざ免許の更新となって出し忘れに気づいても元も子もありません。
建設業の法人設立にあたては、建設業専門の法人設立&経営サポートサービスの利用もおすすめいたします。


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